また受験者をなめた超易しい問を出してきた。【問19】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?
- 2019.11.17
- 宅建は過去問とテキスト1冊しっかりやれば合格できる。

また受験者をなめた超易しい問を出してきた。【問19】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

この問題を解く前に
平成27年の同じく問19を見てもらいたいです。
誤っているものはどれか?選べ。
肢2 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
平成27年度 問19 肢2
ここで勉強したから、私のテキストにもしっかり書いてあります。

らくらく宅建塾 P471より引用
↑21日以内に届出。一本づりと書いてあります。
宅地造成の規制地域に指定された場合にすでに工事をしてたからって
いきなり許可を求めるとかおかしいですやん!!
じゃぁ許可を申請して、
許可が下りなければ宅地造成をしてたのにやめろってこと?
勝手に工事開始後に規制さだめて、その上で許可しないとか嫌がらせやん!!
ということを常識的に考えて届け出でよいと理解しやすいですね。
ということを予備知識に入れて問題を見てみましょう。
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする
1宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
2宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
4都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
はい。わかりますね。
肢の3を見てましょう。
ほかの肢はみなくてもいいです。

肢の3には余裕の◎で完全に3です。
4は意味不明ですが、知らなくてもかまいません。
ですが、今後試験を受ける人は肢の4を勉強しましょうね。
今度は肢の4を選ばせる問題がでたりしますからね。
それにしてもこんな簡単でいいのでしょうか?
超ボーナス問題でした。
あと問題用紙の下のほうに
汚い字で30分前アナウンスと書いてあります。
この時点で私の試験会場では、
30分前というアナウンスが流れました。びっくりしました。笑
問20、21、22、23、24、25を15分くらいで解いて、
残りはマーク塗りつぶしの時間に当てました。
(問26から50を先に解いてありました。)