都市計画法、建築基準法4問連続全部間違えた。それでも合格できる。【問18】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?
- 2019.11.16
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都市計画法、建築基準法4問連続全部間違えた。それでも合格できる。

問18です。
問15、16が都市計画法の問題
そして問17、18が建築基準法の問題です。
私が使ったテキストらくらく宅建塾で言えば、
総ページ525ページのうち。60ページを割いている部分です。
4問ですからね。
今回私はこの分野全部間違えました。
4問連続間違い。
私は過去問を12年分解いたのですが、ほとんどの年で、
法令上の制限は合格目標点ぎりぎり?くらいでした。
用途規制を全部いいなさいと言われても答えられません。
「住居と、商業と、工業と。
1種とか2種とか。低層とか、準工業。
あとなんだっけ?というレベルです。」
あんなの覚えてられません。
ただ、過去問で問われた内容であれば100%に近く
答えられるという状態です。

らくらく宅建塾 P427より引用
↑こんな語呂合わせ覚えられるわけないでしょ。
過去問にでてなきゃ捨てるしかないですね。
と。
そんなことはさておき問題を見ていきましょう。
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか
1第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
2工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
3都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
4地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
肢1はなんか。昔の住宅地にはよく民家にクリーニングの店舗が付いていたよなぁ。だから第一種低層住居とかいう住居しか無理っぽいところでも、ちょっとくらいなら良さそう?テキストにも店舗付住宅可って書いてあるし。(覚えてないけど、今見たら書いてあった笑)
だから建築してはならないというのは間違い。これはわかる。
肢2は保育所は人がいるかぎりどこでも建てられる。
っていうのは過去問で出ていたような気がするけど、
こども園なんて知らんよなぁ。
ということで判断不能肢
肢3はテキストにも出ていますね。
過去問にも超似たようなのが出ています。
都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
平成26年問18の肢4
ということで、これは確実に×と選べます。
防火地域内ではやっぱりイナバやっぱり耐火建築物ですね。

らくらく宅建塾 P435より引用
↑8/10は10/10になるが、問題では8/10以外とちゃんと書いてありますね。
そして標語:たっぱり耐火地域は耐火建築物無制限。
ここらへんの知識で×と確実に選べます。
肢4 これも直前に暇だったのでちらっと眺めていた、
近年の法改正の部分かもしれません。

↑私も肢4の一戸建ての住宅というところは非常に疑問に思ったのですが、これは正しいと判断してしまいました。
テキストには載っていませんでした。
ということで、
この問題は肢1と肢3は×ということはテキストでわかる。
肢2と肢4はテキストや過去問には載っていない。
肢1も詳しい数値は載ってないけど、まぁわかるでしょ?
ということで、
過去問やテキストを勉強していたら、
2択問題になったと認定します。
実際私は1と3には迷わず×を付けられました。
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