あ、一応余裕の合格でした。【問25】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?
- 2019.12.13
- 宅建は過去問とテキスト1冊しっかりやれば合格できる。

あ、一応余裕の合格でした。【問25】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

ということで、
無事余裕の合格でした。
はじめての宅建試験を受験したぞ。当然合格点?実際の試験問題もあるよ。令和元年度宅建試験。
↑の記事にも試験当日に自己採点をした結果を載せてありますが、
試験直後、2,3日の状況では、
合格ラインは37点か?
と言われていました。それもそのはず、
ちょっと難しい問題もあったかも知れませんが、
ほとんどは過去問通りの基本的な問題だったので、
普通に37点くらいは取れるだろう。と予備校のみなさんも
判断したのかも知れません。もちろん受験者の得点集計も参考にしたと思います。
ですが、結果は35点でも合格。。。
合格ライン37点のところを39点で合格だと思っていたのに、
さらに思ったよりも合格するのは簡単で、
35点しか取らなくても合格でした。。。
やっぱり勉強しすぎた。
ということで、宅建試験は200時間も真面目に勉強したら、
余裕で合格できました。(個人の感想です)
個人の感想じゃなく、本当に過去問とテキストだけで
合格できるかどうか?客観的に証明しているのが、
当ブログの
過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?
シリーズですね。
ちなみに前回記事は問23で、今回問25です。
過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?(問24)
↑問24はずいぶん前に検証してありました。
さて本題に入ります。

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
2標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
3標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
4土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。
肢の1ですが、私は最初〇をつけていましたが、その後×にしていますね。しかもバツにしたポイントが
都市及びその周辺の地域等 ここを×のポイントにしていますが、
そこじゃない。笑
肢の2を見てみましょう。
都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。
平成27年問25の肢1 でバツを選ばせている。
つまり都市計画区域外の区域を公示区域にできるということです。
過去問通りですね。
肢の3が正解ですね。
地価公示において判定を行う標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に、当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
平成21年 問25の肢3 これはバツを選ばせる問題でした。
つまり権利はないものとして考えるのでした。
ということで、この平成21年の問題をやっているだけで、
問25は余裕の正解を選べました。
肢3が完全正解なので、肢1のあら捜しをしたわけですね。わかります。
肢4も過去問通りなので、過去問だけ載せておきますね。
地価公示の標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が最も優れていると認められる一団の土地について選定するものとする。
平成21年問25肢4 ×を選ばせる。
ということで、
この問25も過去問の知識で余裕の正解を導けました。
導けますよね?
これで導けないなら、何年勉強してもたぶん宅建には合格できません。
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