【問4】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

【問4】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

【問4】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

問4も過去問とテキスト1冊の範囲で正解にたどり着けるのでしょうか?

令和元年度宅建試験問4

民法の不法行為の問題です。

私は1と4で少し迷っていますね。

逆に言うと2と3はほとんど迷わなかったということです。

2は、バツですね。

こういうとき、私はいろんなケースを想像して〇か×かを判断します。

民法がわかった を読んだからいえることなのですが、

民法は本当に常識の範囲で考えると解ける問題がほとんどだと思います。

そんな馬鹿な!!ということはめったにありません。


肢2はたとえるなら、

「会社の現金を100万円横領して、株に使い込んだ従業員がいたが、株の値段がさがらなかったので、99万円現金で回収できたというときでも100万円返さなければならない。」

っていう話ですよね。×ですよね。まったく控除されないというのはおかしいですよね。


肢3は、のび太(債権者)がスネオ(債務者)に本を貸しているときに、ジャイアン(第三者)がスネオに「返さなくていいじゃんかよぉ!!のび太の癖に生意気だ!!捨てちゃえ!」って言ったときに、ジャイアンがのび太に対して責任を負う必要はない。

っていう話ですよね。たぶん幼稚園児のうちの子供でも

ジャイアンはダメなことをした!!っていいますよ。

ということで×。


肢1は損益相殺という言葉が出てきます。

平成23年問9より引用 
宅建過去問TAC出版より引用

この平成23年の問題では、家を買った買主が損害賠償を請求するときに、結局家の価値がなくて、全部、建て替えの費用を損害賠償請求するときに、ちょっとは家に住んだのだから、何ヶ月か住んだのなら、家賃がその分浮いたんだから、3ヶ月住んだらその3ヶ月分の家賃(家賃が5万円なら、)使った3ヶ月分の15万円は損害賠償から差し引くよ。という話で。

それは損害から差し引かなくてもよいという話でした。

つまり損害賠償を請求するときに、ほかに利益があっても、それは関係ないという話で、

肢1も保険金をもらっても加害者には全額請求できるっていう話です。そりゃそうですよね。こっちが保険金を自腹で払ったからこそ、保険金をもらえたのに、その利益を加害者が得てどうするんだよ?と思いますよね。ということを考えて、×としました。悩みましたが。。。

肢4はなんか別に何も悪いところが思い浮かばなかったので、

消去法で〇としました。

結果正解でした。

この問題は過去問を解いてたらできたか?

というよりも 民法がわかった  を読んで民法の基礎を学んだことや、

一般常識的に考えてそうだろう?ということで解けたかな?

と思います。たぶんまったく勉強していない一般の人でも

解ける??かな?と思います。

だけど、テキストと過去問だけをやっていて解けたか?

というと

「過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?」

に対しては△という判定にしておきます。

問1 〇

問2 〇

問3 〇

問4 △