過去問そのまんまやんけ。【問10】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

過去問そのまんまやんけ。【問10】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?
令和元年度宅建士試験:問10

過去問そのまんまやんけ。【問10】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

そのまんまというより、

さらに簡単になってるやんけ!!!!

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

平成27年 過去問 問7

BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。

BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。

BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。

BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。

平成27年 過去問 問7

私は宅建の解説講師でもなんでもないですが、

解説をさせていただくと、

この平成27年の問題で問われていることは、

覚えておくべきことは

1 抵当権の譲渡というのがある。令和元年関係なし。

2 抵当権の順位の譲渡というのがあり、順位を譲渡すると、順番が入れ替わることになる。

3 抵当権の放棄というのもある。令和元年関係なし

4 抵当権の順位の放棄というのがあり、順位を放棄したら、順位が同じになるということ。

この4点を確実に学習するべきでした。

しかも令和元年度の問題はもっと簡単になっていて、

順位の放棄と、順位の譲渡のみの知識でよく、

抵当権の放棄と譲渡についての知識は不要でした。

さらにかんたんな問題になったということです。

今回の問題

問10:債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

令和元年度 宅建試験 問10

600万円

1,000万円

1,440万円

1,600万円


令和元年度 宅建試験 問10
私の問題用紙

私の答案を見てみましょう。

過去問をちゃんとやっていれば当たり前ですが、

まず。真ん中の方で、

6000万円の分配方法を書いてあります。

譲渡も放棄もしなければ、

6000万円のうち、

B 2000 C 2400 D 1600

もらえるのはたぶん中学生でもわかると思います。

ここで、BがDに順位を譲渡したということであれば、

Dが順位1番!Bが順位3番になるということです。

(順位2位のCさんは2400万円もらうことは確定しています。)

残り3600万円から、3000万円をDさんがもらうので、

Bさんは残り600万円しかもらえません。


よって答えは肢1の600万円です。って

超余裕ジャン!!

あんまり簡単すぎるので、

ほかの肢3の1440とかどういう間違いをしたら起こるのか?

試験中にも関わらず念のため計算してみました。

時順位を放棄した場合は、BとDが同順位になる。

だから残り3600万円をBとDで分ける。

その分け前は、もともとの債権額2000万円と3000万円の比率

2:3で分けるので、3600/5=720万円

から2:3なので、Bが1440万円 Cが2160万円になる。

という話ですね。肢3を選んだ人は譲渡と放棄の覚え間違い。

あとの1000万と1600万円は

ちょっと何言ってるかわからない?(C)サンドウィッチマン

レベルの誤答だと思います。。

過去問をちゃんとやってる人にとっとは超ボーナス問題ですね。