過去問そのまんまやんけ。【問10】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?
- 2019.11.02
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過去問そのまんまやんけ。【問10】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?
そのまんまというより、
さらに簡単になってるやんけ!!!!
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
平成27年 過去問 問7
BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。
BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
平成27年 過去問 問7
私は宅建の解説講師でもなんでもないですが、
解説をさせていただくと、
この平成27年の問題で問われていることは、
覚えておくべきことは
1 抵当権の譲渡というのがある。令和元年関係なし。
2 抵当権の順位の譲渡というのがあり、順位を譲渡すると、順番が入れ替わることになる。
3 抵当権の放棄というのもある。令和元年関係なし
4 抵当権の順位の放棄というのがあり、順位を放棄したら、順位が同じになるということ。
この4点を確実に学習するべきでした。
しかも令和元年度の問題はもっと簡単になっていて、
順位の放棄と、順位の譲渡のみの知識でよく、
抵当権の放棄と譲渡についての知識は不要でした。
さらにかんたんな問題になったということです。
今回の問題
問10:債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
令和元年度 宅建試験 問10
600万円
1,000万円
1,440万円
1,600万円
令和元年度 宅建試験 問10

私の答案を見てみましょう。
過去問をちゃんとやっていれば当たり前ですが、
まず。真ん中の方で、
6000万円の分配方法を書いてあります。
譲渡も放棄もしなければ、
6000万円のうち、
B 2000 C 2400 D 1600
もらえるのはたぶん中学生でもわかると思います。
ここで、BがDに順位を譲渡したということであれば、
Dが順位1番!Bが順位3番になるということです。
(順位2位のCさんは2400万円もらうことは確定しています。)
残り3600万円から、3000万円をDさんがもらうので、
Bさんは残り600万円しかもらえません。
よって答えは肢1の600万円です。って
超余裕ジャン!!
あんまり簡単すぎるので、
ほかの肢3の1440とかどういう間違いをしたら起こるのか?
試験中にも関わらず念のため計算してみました。
時順位を放棄した場合は、BとDが同順位になる。
だから残り3600万円をBとDで分ける。
その分け前は、もともとの債権額2000万円と3000万円の比率
2:3で分けるので、3600/5=720万円
から2:3なので、Bが1440万円 Cが2160万円になる。
という話ですね。肢3を選んだ人は譲渡と放棄の覚え間違い。
あとの1000万と1600万円は
ちょっと何言ってるかわからない?(C)サンドウィッチマン
レベルの誤答だと思います。。
過去問をちゃんとやってる人にとっとは超ボーナス問題ですね。
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