いろいろ考えたら民法は解ける:【問9】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

いろいろ考えたら民法は解ける:【問9】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

いろいろ考えたら民法は解ける:【問9】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

令和元年度宅建士試験 問9

この問題は超簡単だと私は思いました。

↑問題用紙にも悩んだ形跡はゼロです。

こんな悩みの少ない問題もめずらしいくらい簡単だと感じました。

考えすぎて失敗した問題もありましたが、

考えすぎて逆に失敗した問題

この問題は普通に考えて正解できました。

借金の消滅時効の話ですね。

らくらく宅建塾 P66より引用

テキストにも書いてあります。

時効中断には①請求による時効中断と、②相手の承認による時効中断。

しかも請求は金返せ!と言うだけでなく、

勝訴判決を勝ち取った場合だけ中断する

と書いてあります

1訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効中断の効力は生じない。

勝訴を要するので、取り下げたらだめですよね。

テキストにもしっかり書いてあります。

勝訴してこその中断確定ですよ。

特段の事情というのは、相手方が「訴えを取り下げてくれたら債務を承認する」などと約束した。などということでしょうね。

その場合は時効を中断しますが、そういう特段の事情が無い限り、

時効中段の効力は生じません。よって正しい。

2訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。

肢2はそのまんまです。敗訴したらダメです、効力は生じないので、

正しいことを言ってます。

もちろんテキストにも書いてあります。

3訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。

これも勝訴してないから効力は生じないので〇。

4訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効中断の効力は生じない。

裁判上の若いが成立した場合は、時効中断の効力は生じない。

うん。裁判で勝訴したときだけ時効は中断するんだからね。

これも正しい。。。

わけがない。

和解の内容についてまったく何も書いていませんよね。

和解の内容がわからないのに、時効の中断の効力は生じないと

判断できません。

和解の内容が債務者の「わかったわかった債務は認める、承認するけど、もう少し返済は待って。」

というものだったらどうですか?

和解の内容によっては時効は中断することもありますよね。

だからこれは和解で債務者が債務を認める(=時効中断)ことも十分考えられるから、間違いですよね。

っていう風に考えました。

今後のテキストには「和解の場合は和解の内容による」とでもかかなくちゃいけないのでしょうか?それとも常識的にわかるから書く必要もないでしょうか?いやいや。消滅時効自体考えが変わるんでしたっけ?

これが正しい答えかどうかはわかりませんが、

とりあえず正解でした。

まったく悩みませんでした。

まぁこういう考えができるのも

民法がわかったをちゃんと読んだからなんでしょうけどね。

過去問12年分と、テキストを読むだけと書いてありますが、

民法がわかったも読むべきですね。

タイトルを変えるのも大変なので、

そのままにしておきますが、

私の過去ブログを読んでもらえばわかりますが、

私は民法が大得意で、100時間もかからず合格水準に達して、

本試験も39点の余裕の合格圏内なのは、

1、民法がわかったを読んで民法について理解。

2、らくらく宅建塾を読む。

3、過去問12年分を解く。

ほぼこれだけのことしかしてません。

直前期に統計の問題を解いたり、暇だったのでyoutube動画を

みていたりしましたが。。。

という事でこの問題はテキストをしっかり読んでいれば

余裕の〇でした。