いろいろ考えたら民法は解ける:【問9】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?
- 2019.10.30
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いろいろ考えたら民法は解ける:【問9】過去問12年分とテキスト1冊を勉強していれば本当に宅建試験に合格できるのか?

この問題は超簡単だと私は思いました。
↑問題用紙にも悩んだ形跡はゼロです。
こんな悩みの少ない問題もめずらしいくらい簡単だと感じました。
考えすぎて失敗した問題もありましたが、
この問題は普通に考えて正解できました。
借金の消滅時効の話ですね。

テキストにも書いてあります。
時効中断には①請求による時効中断と、②相手の承認による時効中断。
しかも請求は金返せ!と言うだけでなく、
勝訴判決を勝ち取った場合だけ中断する
と書いてあります
1訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効中断の効力は生じない。
勝訴を要するので、取り下げたらだめですよね。
テキストにもしっかり書いてあります。
勝訴してこその中断確定ですよ。
特段の事情というのは、相手方が「訴えを取り下げてくれたら債務を承認する」などと約束した。などということでしょうね。
その場合は時効を中断しますが、そういう特段の事情が無い限り、
時効中段の効力は生じません。よって正しい。
2訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。
肢2はそのまんまです。敗訴したらダメです、効力は生じないので、
正しいことを言ってます。
もちろんテキストにも書いてあります。
3訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。
これも勝訴してないから効力は生じないので〇。
4訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効中断の効力は生じない。
裁判上の若いが成立した場合は、時効中断の効力は生じない。
うん。裁判で勝訴したときだけ時効は中断するんだからね。
これも正しい。。。
わけがない。
和解の内容についてまったく何も書いていませんよね。
和解の内容がわからないのに、時効の中断の効力は生じないと
判断できません。
和解の内容が債務者の「わかったわかった債務は認める、承認するけど、もう少し返済は待って。」
というものだったらどうですか?
和解の内容によっては時効は中断することもありますよね。
だからこれは和解で債務者が債務を認める(=時効中断)ことも十分考えられるから、間違いですよね。
っていう風に考えました。
今後のテキストには「和解の場合は和解の内容による」とでもかかなくちゃいけないのでしょうか?それとも常識的にわかるから書く必要もないでしょうか?いやいや。消滅時効自体考えが変わるんでしたっけ?
これが正しい答えかどうかはわかりませんが、
とりあえず正解でした。
まったく悩みませんでした。
まぁこういう考えができるのも
民法がわかったをちゃんと読んだからなんでしょうけどね。
過去問12年分と、テキストを読むだけと書いてありますが、
民法がわかったも読むべきですね。
タイトルを変えるのも大変なので、
そのままにしておきますが、
私の過去ブログを読んでもらえばわかりますが、
私は民法が大得意で、100時間もかからず合格水準に達して、
本試験も39点の余裕の合格圏内なのは、
1、民法がわかったを読んで民法について理解。
2、らくらく宅建塾を読む。
3、過去問12年分を解く。
ほぼこれだけのことしかしてません。
直前期に統計の問題を解いたり、暇だったのでyoutube動画を
みていたりしましたが。。。
という事でこの問題はテキストをしっかり読んでいれば
余裕の〇でした。
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